2008-03-19 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
明治の初期のときに、江戸時代の、かごかきの時代の行政単位が明治になって県となってあらわれておりますが、そのころ、各自治体、市町村は何万とあったわけでありますが、今、千八百程度まで、合併をしながら効率的な行政単位を組んでおります。にもかかわらず、県の合併というものは一つもありません。効率的な行政を運営するためには、これは必要ではないだろうかなと思っております。
明治の初期のときに、江戸時代の、かごかきの時代の行政単位が明治になって県となってあらわれておりますが、そのころ、各自治体、市町村は何万とあったわけでありますが、今、千八百程度まで、合併をしながら効率的な行政単位を組んでおります。にもかかわらず、県の合併というものは一つもありません。効率的な行政を運営するためには、これは必要ではないだろうかなと思っております。
例えばの話、私は静岡県の生まれでございますので少し関心があるんですけれども、沼津という地がございますが、そこでかごかきをしていた人、大名のかごを担いでいた人ですね、山田長政という人物を大臣は御存じだと思うんですが、静岡市内なんかにも碑があるわけでございます。
例えば、箱根に鉄道を敷く、それを、かごかきが失職するのでと言うのですけれども、悪質なかごかきの場合は、良質なかごかきは十分この面倒を見た上で鉄道を敷設しなければいけないんですけれども、悪質なところはこれはどうもというふうに私は考えております。譲歩にも、我慢にも限度があるんじゃないかなというふうに思います。
これが職業という立場だけにしますれば、かごかきはもう今はなくなってしまってタクシー運転手になってしまったみたいに、職業ということだけで考えれば消長、紆余曲折があるところであります。
保というのは、昔、日本の明治時代に鉄道が入りましたときも、これは反対だから町を通さぬと、特にかごかきの方が反対した。そうすると、鉄道が通らないために町はすたれたというふうな現象ですね。あるいは第一次産業革命のときに、機械が入ったときに、機械を恨んで打ち壊し運動をやったというような問題が出ます。ですから、抵抗が出てくるということでございますね。これは各 企業の職場でもいろんな形で出ると思います。
私は、結論的に言いますと、昔のかごかきじゃないけれども、二百キロなら二百キロ行ったら運転手をかえて輸送してもらったらどうだ、言うならば、東京から行くとして二百キロ、浜松なり静岡なりに行ったら、車はそのままでいいでしょう、そのかわり運転手は交代して次へ行ってください、そういう方法はとれないかというのが基本の主張なんであります。そうでないと、幾らこういう規則をつくってみたって、実際には底抜けなんです。
末端の警察官になりますと、自動車の運転手に対して、これははなはだ失礼な言い方ですが、骨のかごかきか何かに対するような態度で、すぐ、免許証を見せろとか、免許証を取り上げるとか、そういうようなことが行なわれて目に余るものがありますので、将来、こういう自動車の欠陥をテストするような施設を警察庁としても持って、いやしくもその被疑者あるいはユーザーからそういう抗弁が出た場合には、十分それにこたえて納得させるような
いまのこの時代に、昔のかごかきじゃございませんから、こういうことを考慮してない時間表は、これはナンセンスじゃないか。だから、管制官はパイロットからせっつかれ、同時刻だからおれの飛行機を先に出せと、準備完了を出したほうが勝と、そういうことで、管制官が判断する。だから自分の個人の判断で、だから事故が発生するリスクが多いでしょう。
よく森繁さんがかごかきになってワンカットだけ出てきたというのがありますけれども、これがまあ人格権の侵害になったかどうかということになりますと、これはちょっとむずかしいだろうと思う。
こういうことばを使うと非常に昔流なことですが、いわゆるかごかき稼業とかあるいは人力車夫のまた後身とかいうような考え方が一般社会的にも見られている。そういうころから重要な交通機関に携わる、たとえば国鉄の運転上とかあるいはその他の交通機関をあずかっておる人々のような、私は、責任感というものが若干欠けておるんじゃないかという節があるのです。
昔はものを運ぶやつはかごかきですよ。だからそのかごかきの観念が残って、今でも運輸省は何だかぶったくるような気がする。だから、あなた方はかごかきじゃありませんけれども、しかし昔はかごかきだったんです。このごろ運輸とか運送とかいう言葉ができただけのことなんです。だから、えてして運輸省というものはかごかき根性で、何かぶったくるようにまだ一部誤解がありますよ。
たとえば運転手の賃金体系等におきましても、私はやはり行政指導をする限りにおいては、今日のように全く、昔のかごかき同然で、近代的な労働、その労働条件などというものは無視せられておる。労使の雇用関係におきましても、賃金体系などは、当局のみずから認められまするように、全く近代的な賃金体系の要素を備えていない。
おまけに刑事罰、こういうふうに二重にも三重にも処罰されるということは、自動車の運転手よりほかにないということは、やはり昔の雲助というような考えで、かごかきと同じように考えられておるのじゃなかろうかというわけなんです。そこで、この交通違反の問題は十分取り締らなければならないけれども、取り締るに急過ぎて、重過ぎて、その弊害が非常に逆に出てくる。